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考え方
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感染症の種類
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出席停止の期間の基準
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第一種
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感染症法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱
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治癒するまで
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症と見なす。
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痘そう、南米出血熱、ペスト
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マールブルグ病、ラッサ熱
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急性灰白髄炎、ジフテリア
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重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)
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中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る。)
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特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
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第二種
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空気感染または、飛沫感染する感染症で児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
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発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
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百日咳
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特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬療法による治療が終了するまで
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麻しん
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解熱した後3日を経過するまで
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流行性耳下腺炎
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過、かつ、全身状態が良好になるまで
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風しん
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発しんが消失するまで
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水痘
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全ての発しんがかさぶたになるまで
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咽頭結膜熱
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主要症状が消退した後2日を経過すまで
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新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
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発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
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結核
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病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
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髄膜炎菌性髄膜炎
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症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
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第三種
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学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの
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コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎
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病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
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条件によっては出席停止の措置が考えられるもの
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その他の感染症溶連菌感染症
A型肝炎、B型肝炎手足口病
伝染性紅斑
ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症
感染性胃腸炎 など
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学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置を取ることができる。
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